国費外国人留学生制度
在籍確認
月に1回、教務課留学支援係(受入担当)(または千代田キャンパス事務室)にて在籍確認のサインが必要です。
サインができなかったら、その月の奨学金は支給されません。
在籍確認には締め切りが月に2回あります。
2024年度在籍確認カレンダーについて:
1回目の締め切りまでにサイン → その月に奨学金が支給されます。
2回目の締め切りまでにサイン → 翌月に奨学金が支給されます。
サインができなかった場合 → その月の奨学金は支給されません。
2024年度の奨学金単価
所属課程 | 奨学金額/月 |
---|---|
学部生 | 120,000円 |
大学院・研究生 | 146,000円 |
大学院・修士 | 147,000円 |
大学院・博士 | 148,000円 |
ヤング・リーダーズ・プログラム留学生 | 242,000円 |
一時出国
※2012年7月9日より新しい在留管理制度がスタート し、出国後1年以内に再入国する場合は,原則として再入国許可を受ける必要がなくなります。
- 「留学」以外の在留資格で再入国すると、国費奨学金は支給停止となります。
奨学金支給期間の延長
1.学部留学生(学部→大学院レベル)
学部における学業成績係数が基準値以上必要です。(文部科学省HP にて、2024年度の取扱要項を確認できます。) ※また,延長できる学生の枠は限られているため,応募者全員が延長できるとは限りません。
2.研究留学生(研究生→大学院レベル)
条件を満たせば、延長申請ができます。
例1) 2024年4月に渡日した場合
申請できる入学時期 | |||
---|---|---|---|
2024年秋 | 2025年4月 | 2025年秋 | 2026年4月 |
△※ | ○ | △※ | ○ |
例2) 2024年9月に渡日した場合
※進学先の大学院に秋入学がある場合に限ります。
申請できる入学時期 | ||
---|---|---|
2025年4月 | 2025年秋 | 2026年4月 |
○ | △※ | ○ |
※進学先の大学院に秋入学がある場合に限ります。
3.修士課程・専門職学位課程から博士課程進学希望の場合
修士課程または専門職学位課程における学業成績係数が基準値以上必要です。
(留年者は不可) ※また,延長できる学生の枠は限られているため,応募者全員が延長できるとは限りません。
延長申請の流れ
9月下旬 | 予備調査(教務課⇔学生) |
11月下旬~12月中旬 | 正式通知(MEXT→教務課→学生) |
12月下旬 | 申請書類提出(学生→教務課) ※指導教員からの意見書含む(教員→教務課) |
1月上旬 | 書類選考・面接(学内)
<対象者> ・区分Ⅱ(修士2年生)申請者 ・区分Ⅲ(学部4年生)申請者 *面接は推薦枠の人数を超過した場合のみ実施 |
1月中旬 | 申請書類提出(教務課→MEXT) |
3月 | 採用結果通知(MEXT→教務課→学生) |
3月もしくは7/8月 | 書類提出(学生→教務課→MEXT)
入試合格者:誓約書・合格通知 入試不合格者:延長申請採用辞退届* *帰国旅費の申請についても確認すること |
<留意事項>
1. 入学と延長開始月について
学部から修士または修士から博士への進学は、在籍過程から継続している(卒業の翌月に入学する)必要があります。
※本学を3月に卒業する学部生の場合、修士への入学は4月に限られます。
2. 入試について
奨学金の支給が延長されるためには、進学先の入試に合格し、MEXTから延長が認められていなければなりません。
※延長申請提出時に入試結果が判明していない場合も、受験予定者は全員申請を行ってください。
3.入試結果と帰国旅費申請について
入試結果判明後は速やかに書類を提出してください。特に、入試に不合格のため帰国する場合には帰国旅費の申請が必要です。手続きが間に合わない場合は自己負担となりますのでご注意ください。
2025年度の延長申請についてはリンク先を参照のこと。
帰国旅費の申請
課程を修了し、奨学金支給期間内に帰国する際は、成田/羽田空港から国籍国最寄りの国際空港までの航空券が支給されます。
9月に修了となる方は帰国希望日の45日前まで、3月修了となる方は当該年度の12月中旬までに教務課留学支援係(受入担当)へ申請してください。原則、対象の方へは教務課留学支援係(受入担当)から通知をします。
ただし、以下の場合には帰国旅費は支給されません。
- 所定の期日までに帰国しない場合
- 所定の期日までに帰国旅費の申請をしない場合
- 奨学金支給期間の中途において、個人の都合で帰国する場合
- 奨学金支給期間終了後、帰国せず引き続き日本に滞在する場合(一時帰国の旅費は文科省負担とはなりません。)
国費留学生の転学
真にやむを得ず、転学が認められないと著しく国費留学生に不利益を及ぼす場合にあっては、文部科学省に相談し、認められる場合があります。 (大学推薦の場合は不可)
国費留学生の辞退
やむを得ない事情(例えば、日本以外への長期間滞在、ご家族の看病、就職が決まった等)により、奨学金受給期間の途中で国費外国人留学生を辞退する場合は、速やかに教務課留学支援係(受入担当)へお知らせください。
問い合わせ先
教務課留学支援係(受入担当)
TEL :042-580-8163
E-mail :
文部科学省HP「国費外国人留学生制度について」 の実施要項等もご確認ください。