在留資格

在留資格の更新

留学生(在留資格「留学」)として日本に在留を許可される期間は、法務省出入国在留管理庁により、3月、6月、1年、1年3月、2年、2年3月、3年、3年3月、4年及び4年3月のいずれかに決定されます。したがって、この期間を超えて引き続き留学するときは、在留期間の更新をしなければなりません。この手続きは、在留期限3ヶ月前から期限の切れる前日の間に出入国在留管理庁で行ってください。土・日・祝日は出入国在留管理庁は閉まっていますのでご注意ください。更新手続きなしで在留期限を越えた滞在は不法在留とみなされ、退去強制手続きの対象になります。長期休暇中に期限が来る人は更新し忘れることのないよう特に注意してください。

在留期間更新手続きに必要な書類と費用は次の通りです。

  1. 更新許可申請書
    用紙は出入国在留管理庁にもあります。申請書「所属機関等作成用1・2」については、学部生は教務課、大学院生は各研究科事務室に依頼してください
  2. 写真1枚(4cm×3cm 最近3カ月以内に撮影)
  3. 在学証明書(正規生は自動発行機(西本館1階)で発行できます。非正規生は、学部生は学務部教務課、大学院生は各研究科事務室が発行します。)
  4. 学業成績証明書(同上)
  5. パスポート
  6. 在留カード
  7. 学生証
  8. 手数料 4,000円
  9. 経費支弁を立証する資料:奨学金支給証明書、送金証明書、預金通帳の写し等
    (この他、審査の過程で上記以外の書類の提出が求められる事もあるので、入管の指示に従うこと)

在留資格の変更

大学の留学生として研究・学習をするための在留資格は、原則として「留学」です。奨学金や大学宿舎への申し込み、またアパートの連帯保証人を一橋大学へ依頼する場合などには、在留資格が「留学」であることを求められますから、「留学」以外の在留資格の人は、「留学」に変更してください。(2010年7月1日以降在留資格「就学」は在留資格「留学」とみなされるようになっています。)

在留資格変更手続きに必要な書類と費用は次の通りです。

  1. 在留資格変更許可申請書
    用紙は出入国在留管理庁にもあります。申請書「所属機関等作成用1・2」については、学部生は教務課(入学前の新入生は学生受入課)、大学院生は各研究科事務室に依頼してください。
  2. 写真1枚(4cm×3cm 最近3カ月以内に撮影)
  3. パスポート
  4. 在留カード
  5. 入学許可書の写しもしくは在学証明書
  6. 手数料 4,000円
  7. 経費支弁を立証する資料:奨学金支給証明書、送金証明書、預金通帳の写し等
    (この他、審査の過程で上記以外の書類の提出が求められる事もあるので、入管の指示に従うこと)

アルバイトと資格外活動

「留学」の在留資格は、就労活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動)を行うことが認められていません。ただし、風俗営業等一部の職種を除いて、留学中における勉学・研究を妨げない範囲内でのアルバイトが認められます。したがって、アルバイトをする場合は、事前に法務大臣から資格外活動の許可を受ける必要があります(出入国管理及び難民認定法第19条)。また2007年10月より、外国人を雇い入れた事業主は公共職業安定所(ハローワーク)に届け出ることになりました。アルバイト先の雇用主に確認してください。

この資格外活動の許可を受けることなくアルバイトを行ったり、許可を受けていても禁止された内容の仕事であったり、または制限時間以上のアルバイトを行うと、最悪の場合、強制退去の対象となります。特に最近では、巧妙な手口で禁止されているアルバイトに誘い込まれ、摘発されてしまうケースがありますので、少しでも疑問に感じたら、すぐに留学生・海外留学相談室に相談しましょう。

資格外活動許可申請に必要な書類は次のとおりです。

  1. 旅券(パスポート)
  2. 在留カード
  3. 学生証
  4. 資格外活動許可申請書 (出入国在留管理庁にあります。また法務省HPでダウンロードできます。)

※アルバイトとしての資格外活動が許可される活動時間は、1週間28時間以内です。

休学するときの注意

「留学」の在留資格で日本に滞在する留学生が、正当な理由なく留学生としての活動を継続して3ヶ月以上行わない場合、在留資格取消の対象となります(出入国管理及び難民認定法22条の4)。よって留学生が休学する場合には、正当な理由がある場合を除き、すみやかに帰国するか、他の在留資格へ変更する必要があります。

卒業・修了後の注意

一橋大学卒業(修了月末日)以降は在留期限にかかわらず「留学」ビザで日本に滞在することはできません。帰国準備等でしばらく滞在する場合は、直ちに「短期滞在」等の適切な在留資格に変更してください。

なお、資格外活動の許可も大学に在籍している期間のみ有効であるため、卒業・修了後は認められません。

大学を卒業・修了した後に、就職活動する場合のビザについて

在留期限にかかわらず、卒業・修了後速やかに「特定活動」への在留資格の変更が必要となります。

「特定活動」への在留資格変更が認められた場合、6か月間の在留資格が得られ、1回のみ更新することが可能です。(最長で6か月+6か月の1年間在留資格が得られます。)

「特定活動」への資格変更手続きには、大学が発行する推薦状を取得し、その他の必要書類を添えて東京出入国在留管理局に提出する必要があります。

推薦状は、本学在学中から就職活動を行っており、卒業・修了後も引き続き日本に滞在して就職活動を行う留学生が、要件を満たしている場合に発行されます。(要件等についてはこちら (493KB)

推薦状発行手続きの流れや必要書類についての詳細はこちら (189KB)をご確認ください。

推薦状発行完了後、必要書類を揃えて本人が東京出入国在留管理局で資格変更手続きを申請します。

詳細は法務省HP:在留資格「特定活動」 をご覧ください。

出入国在留管理庁への地図

東京都国立市北3-31-2 立川法務総合庁舎
Tel: 042-528-7179

JR立川駅北口から歩いて30分

バスの利用をお勧めします。

1. 立川駅北口より、バス乗り場12番に行く。

2.立川バス53番「北町」(きたまち)行きに乗る。

3.「多摩車検場」(たましゃけんじょう」で降りる。降りる時に180円支払う。

JR国立駅から歩いて30分 (自転車で15分)

または、多摩信金前から「くにっこ」(国立市運営バス)の北・北西中ルートに乗り、「北第一公園西」で降りてください。停留所から徒歩10分程度です。